規約(定款)

  千葉県障がい者卓球協会 規約

第1条(名 称) 本協会は千葉県障がい者卓球協会と称する。

第2条(目 的) 本協会は千葉県における障がい者の卓球競技を統轄し、且つこれを代表する団体であって卓球競技を健全に普及発展させ、もって千葉県の障がい者体  育スポーツの発展に寄与することを目的とする。

第3条(事 業) 本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 卓球競技に関する諸計画を実施し、その技術を指導すること。

(2) 中央団体に対して千葉県を代表して加盟すること。

(3) 大会を開催すること。

(4) 中央団体からの委託を受託し、強化その他の支援事業を代行すること。

(5) 講習会、強化練習会等を開催すること。

(6) 卓球競技における千葉県代表選手の推薦又は決定すること。

(7) その他関連する事業全般を遂行すること。

第4条(事務局) 本協会の事務局は会長が指定するところに置く。

第5条(加盟団体の組織) 本協会は千葉県在住の障がい者により編成された団体、個人及びその支援者で組織する。

第6条(役 員) 本協会に次の役員を置くことができる。

(1) 会 長   1 名           

(2) 副会長   若干名

(3) 理 事   若干名(理事長1名を含む) 

(4) 監 事   2 名

(5) 顧 問   若干名           

(6) 参 与   若干名

(7) 事務局長  1 名(理事長指名)

第7条(会長・副会長) 会長・副会長は代表委員の決定によりこれを推薦する。

2 会長は本協会を統轄代表する。

3 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代理する。

第8条(理 事) 理事は代表委員会の決議により委嘱される。但し、必要に応じて会長委嘱の理事をおくことができる。

2 理事は本協会の一般会務を処理する。

3 理事は互選により理事長を1名定める。

4 理事長は、一般業務の運行についてその責に任ずる。

第9条(監 事) 監事は代表委員会の決議により委嘱される。

2 監事は本協会の業務及び経理を監査する。

第10条(顧 問) 顧問は代表委員会の承認を得て会長がこれを委嘱する。

2 顧問は本協会の最高諮問機関である。            

第11条(参 与) 参与は千葉県内における千葉県障がい者卓球協会の功労者の中から代表委員会の決議により委嘱され、本協会の重要事項について諮問に応じる。  第12条(事務局長) 事務局長は理事長が指名する。

2 事務局長は本協会の一般業務を行う。

3 事務局長は一般業務の補佐のため、事務局員を若干おくことができる。

第13条(代表委員) 代表委員は各加盟団体から1名選出される。

2 代表委員は自分が所属する加盟団体を代表して、本協会の代表委員会に出席し、その議決権を行使することができる。

第14条(専門委員) 専門委員は、理事長がこれを委嘱し、専門委員会の専門事項に関する会務を処理する。

第15条(任 期) 会長、副会長、監事、理事、事務局長の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 顧問及び参与の任期は、これを定めない。補欠指名された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第16条(代表委員の権限) 代表委員会に附議されるべき事項は次の通りである。

・予算及び決算  ・事業計画及び事業報告

・会長、副会長、監事、理事、顧問、参与、事務局長の承認又は決定

・規約改正    

・その他の重要事項

第17条(定時及び臨時代表委員会) 本協会の定時代表委員会は毎年1回開く。理事会がその必要を認めたとき、又は代表委員の10分の3以上の者から要求されたときは、臨時代表委員会を開かねばならない。

第18条(招 集) 代表委員会は会長が招集する。 

2 代表委員会の議長は理事長があたる。

第19条(議 事) 代表委員会の議事は出席代表委員の過半数で決定する。

第20条(経 理) 本協会の経費は次の経費で支弁する。

・加盟団体の分担金  

・事業収入

・寄附金又は補助金  

・その他の収入

第21条(登録料及び分担金) 個人及び加盟団体の登録料及び分担金は、本協会登録規程第9条による。

第22条(会計年度) 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

第23条(規約の改訂) 本規約の条項は代表委員会において出席代表委員の3分の2以上をもって改訂することができる。

     附 則 本規約は平成27年4月1日より施行する。